在宅系サービスの介護従事者への新型コロナワクチン接種について(緊急声明)
2021年03月01日
お知らせ
令和3年1月18日に厚生労働省老健局あてに「新型コロナウイルス感染拡大下における在宅介護サービスの提供継続等に向けた緊急要望」を提出いたしました。
その中で緊急要望事項3として「要介護者及び介護サービス事業者に対する新型コロナウイルスワクチンの早期接種」を要望しています。
令和3年2月17日の衆議院予算委員会において、厚生労働大臣が、訪問介護等の在宅サービスの介護従事者がコロナワクチンの優先接種の対象でない理由について、「訪問介護等の在宅系サービスは、事業所において新型コロナウイルス感染患者が発生した場合に、必ずしもその事業所がサービス継続をしなければならないものではないため」という旨の答弁をしました。介護の在宅サービスは、要介護者やそのご家族そして介護サービスを提供する事業者や介護従事者の信頼関係で成り立っており簡単に「事業者や人を変えれば良い」というものではありません。
市町村によっては独自の判断で在宅系サービスの介護従事者への優先的なワクチン接種を進める自治体もあります。
可能な限り市町村にて介護従事者の優先的なワクチン接種を進めることを強く要望します。